27日、仁川中部警察署によると、仁川市チュン(中)区内の月尾島のある刺身店経営者は最近、業務妨害と名誉毀損(きそん)の容疑でぼったくり物議を醸したA刺身店経営者のB氏と息子を告訴した。
告訴人は「B氏の息子が物議以降、インターネットに謝罪文を載せ、まともな商号の代わりに『月尾島刺身店の息子』と言及し、商号が同じわれわれの食堂が問題を起こしたところだと誤認され、営業に大きな被害を受けている」と主張したという。
告訴状を受け付けた警察は前日に告訴人を先に呼んで調査を終え、今後B氏と息子を呼んで経緯を調べる方針だ。
これに先立ち、A刺身店は9万ウォンを受け取り、とても少ない刺身を包装したという客の不満文章と写真が先月14日にオンラインコミュニティに載り、批判を受けた。
当時、この刺身店側は‘月尾島刺身店の息子です’というタイトルの謝罪文を載せ、他の刺身店の抗議が入ってくると‘月尾島にあるXX刺身店’と文章を修正したりもした。
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