現行の兵役法は、大統領令で定めた芸術・スポーツ分野の特技を持ち、文化体育観光部長官が推薦した人を芸術・スポーツ要員として編入できるよう規定している。芸術・スポーツ要員として服務する場合、文化体育観光部長官の指揮・監督の下、兵務庁長が定めた該当分野で34か月服務する。
しかし、兵役法施行令では芸術・スポーツ分野の特技として大衆文化は含まれず、BTSなど大衆文化分野のスターは国威を宣揚する功績を残しているにもかかわらず芸術・スポーツ要員としての編入が不可能だとの指摘が出ている。
小委員会では、芸術・スポーツ分野に大衆芸術(大衆文化)も含める内容の改正案について論議が行われる。
小委員会で改正案が可決された場合、早ければ26日の国防委員会全体会議に上程されるとみられる。
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