安長官は4日、雇用労働部の全地方官署と安全保健公団の全地域本部が参加した‘労災死亡事故危機対応タスクフォース(TF)’会議で「重大災害が発生した事業場は必ず作業中止とするが、労働者代表、専門家などが安全を確認する場合に限り、作業中止を解除する」と述べた。
現行の産業安全保健法は重大災害が発生した場合、当該作業に対し作業中止命令ができるように規定している。重大災害が広がる可能性が高ければ、事業所全体に作業中止命令を出すことができる。
安長官はまた「元請企業は、下請労働者に対する産業安全保健法上の安全管理責任を確実に履行するよう、積極的に指導・監督する」と強調した。雇用労働部は、下請業者を使う建設現場などを監督する際、元請が下請労働者の作業場所に安全保健施設を設置したか、下請業者を選定する際の安全管理能力を確認したか、下請と危険作業情報を共有したかなどを点検する方針だ
さらに、元請が下請労働者に安全保健措置の関連指示をする場合、派遣法違反ではない点も案内することにした。構内下請などでは、元請が下請労働者に作業指示を行うと不法派遣とみなされることがあるが、安全保健措置に関する指示は該当しない。
安長官は「労災死亡事故の半分以上を占める墜落について集中キャンペーンを実施する」とし「建設現場の管理・監督者、労働者たちは墜落事故予防のため、作業前の10分だけでも危険要因と保護装備を点検する『作業前安全ミーティング』を行ってほしい」と要請した。
また、安長官は「景気指標の回復は喜ばしいことだが、同時に労災死亡事故の危険を伴ってもいる」とし「現場では、労働者の生命と安全が最優先要素にならないと労災死亡減少は実現しにくい」と強調した。
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