韓国で外国人の不動産投機に関する取締りを強化(画像提供:wowkorea)
韓国で外国人の不動産投機に関する取締りを強化(画像提供:wowkorea)
米国国籍の17歳の青少年がソウル・ヨンサン(龍山)区に位置するマンションを最高価格の27億6000万ウォン(約2億7千600万円)で買い入れた。

40代の米国人は韓国全土にわたって45軒のマンションを購入した。

中国人女性は営利活動が不可能な留学ビザを持って韓国入りし、インチョン(仁川)にアパート2軒を購入した後、毎月90万ウォン(約9万円)ずつ家賃を受け取っている。

韓国政府は24日から4か月間、このような投機疑惑が発見された外国人不動産取引を詳しく調べる予定だ。

23日、国土交通部は法務部、国税庁、関税庁など関係機関と共にアップダウン契約、名義信託、贈与など投機性取引が疑われる1145件に対して実取引調査を実施すると明らかにした。 取引量が大幅に増加した2020年1月から2022年5月までに取引された2万38件のうち、異常取引の兆候がある取引が調査対象に選定された。

近年、外国人の売買件数は△2017年6098件△2018年6757件△2019年6676件△2020年8756件△2021年8186件と増加傾向にある。 さらに、外国人の住宅売買(1人最大45軒の買収)、未成年者の買収(最低年齢8歳)、高い直取引比率(外国人間取引の47.7%)などの異常兆候も捉えられている。

国土部のチン・ヒョンファン土地政策官は「外国人の不動産取引比重は0.8%水準だが、最近住宅価格が上がり外国人住宅買収取引が増え、非正常な取引事例も多く発見された」とし「不動産市場の公正な市場秩序を確立し、内国人との公平性のために外国人の投機性取引に対する調査を進めることになった」と説明した。 今回の調査は今年9月までの4か月間行われ、10月中に調査結果を発表する計画だ。

21日には国税庁、関税庁、法務部、金融委などと対応方案を議論するための協議体会議を進行したと伝えられる。 摘発された違法行為は国税庁・金融委・地方自治体など関係機関に通知し、脱税・貸出分析、過料賦課などの措置を取る予定だ。 特に海外不法資金搬入や無資格ビザで不動産を賃貸するなど、外国為替取引法および出入国管理法違反事項に対しては、関税庁・法務部に通知し措置するようにするなど厳重対応する方針だ。

また韓国政府は来年から外国人住宅保有現況統計も作成し、賃貸事業者登録が可能なビザ種類を明確にする「民間賃貸住宅に関する特別法」改正も推進する。 賃貸事業者登録可能ビザを居住(F2)の一部、在外同胞(F4)、永住(F5)、結婚移民(F6)に制限する方針だ。 この他にも居住地が不明確な外国人の特性を勘案し、非居住外国人の不動産取得時に、国内委託管理人指定および申告義務化し、住宅価格と規制地域可否に関係なく住宅取得時に資金調達計画書を提出するようにする方案も検討中だ。

しかし、依然として課題は残っている。 国際法上の「相互主義原則」である。昨年も国会で外国人の不動産投資を抑制・制限する法案が出されたが、相互主義原則にかかって廃棄または係留中だ。 外国人の不動産投資を制限し、ややもすれば韓国国民の海外不動産投資が制限される恐れがあるという懸念などが作用した。

これに対し韓国政府はすべての外国人の不動産取引を許可制に制限せず、不動産投機が懸念される場合、市・道知事などが対象者と対象用途を定め取引許可区域を指定できるよう「不動産取引申告などに関する法律」改正を推進する計画だ。 そして、外国人の不動産取引に対する許可制を適用できる法的根拠を用意する。

チン土地政策官は「韓国には家族関係証明書があるが、米国や欧州などはこのような証明書がない。 婚姻関係は分かるが、直系尊卑属に対する資料はない場合が多い」とし、「同一居住地にある場合には同じ世帯と認定するか。固有登録番号で確保するかなどについて、国税庁や行政安全部ともう少し議論する必要がある」と話した。

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