20年11月、一審判決公判に向かう全氏(資料写真)=(聯合ニュース)
20年11月、一審判決公判に向かう全氏(資料写真)=(聯合ニュース)
【光州聯合ニュース】韓国軍が市民らの民主化要求行動を弾圧した1980年の5・18民主化運動(光州事件)の証言を巡り、名誉毀損(きそん)の罪に問われた元大統領の全斗煥(チョン・ドゥファン)被告(90)が10日予定されていた控訴審初公判を欠席した。

 刑事裁判の被告は一般的に、初公判と判決公判には出席しなければならないとされているが、被告側は控訴審についてはその限りではないとし、欠席した状態で裁判を進めるよう要請した。

 初公判は光州地裁で午後2時から行われる予定だったが、全被告が欠席したため、次の期日を指定するだけで終わった。

 関連法によると、被告が公判期日に出廷しなかった場合、再び期日を定める必要があり、再び定めた期日に正当な理由なく欠席した場合は、被告の陳述なしに判決を出すことができる。

 公判を欠席した被告人に不利益を与える規定だが、全被告側の弁護士は被告が長距離を移動する不便さや、被告の移動で生じる警護要員の配置など社会的な不便などを考慮し、控訴審は被告人が出廷しない状態で進めてほしいと要請した。

 裁判所は「関連法により被告人が初公判期日に欠席すれば裁判を進行できず、次の期日を指定しなければならない。2回以上欠席すれば(被告人なしで)裁判を進めている」とし、これを受け入れなかった。 

 全被告は2017年に出版した回顧録で、光州事件当時、軍がヘリコプターから市民に射撃したと証言した故チョ・ビオ神父を「聖職者という言葉が意味をなさないほど破廉恥なうそつき」と非難。故人をうそつき呼ばわりしたとして死者に対する名誉毀損の罪に問われ18年5月に在宅起訴された。

 光州地裁は20年11月の判決公判で、懲役8か月、執行猶予2年(求刑・懲役1年6か月)の有罪判決を言い渡した。光州地検は同12月、量刑不当を理由に控訴した。

 全被告の次の公判は24日午後2時に開かれる。


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