先月、個人情報保護委員会と保健福祉部は、保育所に子どもを預けた保護者に対し、監視カメラ映像の原本を閲覧できるようにするガイドラインを改正した。警察はこれと連携し、△児童虐待などの疑いがある場合、保育所の防犯カメラの映像原本の閲覧が可能になり、△外部に搬出しようとする場合、他の乳幼児・教職員はモザイク処理することになる。
押収した保育園の監視カメラ映像は事件記録になるため、捜査目的の範囲内で活用しなければならないという原則に従い、捜査に必要な範囲内では非識別化(モザイク)処理や関連者の同意がなくても閲覧ができるようにした。
また、保育所を通した閲覧が不可能な特別な事情がある場合には、被害児童の治療・養育のために必要な範囲内で閲覧できるようにした。
警察は「今後も児童虐待の捜査において被害事実を迅速・正確に確認し、被害児童の保護に最善を尽くす」と伝えた。
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