安保理の対北制裁委員会は30日(現地時間)に開かれた非公開の会議で、先のような内容を盛り込んだ“対北制裁履行ガイドライン 第7号”の改定案を議決した。
米国のケリー・クラフト国連大使はこの日 ツイッターを通じて「人道的団体たちが北朝鮮の住民たちへの緊急支援をより容易で迅速に提供できるようにしようという米国の提案を、対北制裁委員会が採択した」と説明した。
“対北制裁履行ガイドライン 第7号”は、北朝鮮への人道的支援提供を施行する場合、安保理の対北制裁委員会から事前に制裁免除の承認を受けなければならないという、安保理対北制裁委員会の決議 第2397号についてのガイドラインである。
対北支援団体は このガイドラインにしたがって、事業の性格と理由、北朝鮮内の受恵者選定基準などを、対北制裁委員会に報告してきた。また このような手続きを経て、対北制裁委員会から制裁免除の承認を受ければ、それ以降の6か月間は再び免除の承認を受ける必要がなかった。
しかし 最近 人道的支援団体などから「対北支援物資が適示に送られていない」などの指摘があがっていた。
このような中、米国側が対北制裁履行ガイドラインの改定を提案し、対北制裁委員会に参加する15の安保理理事国全てがこれに同意したことで、改定案の議決がなされた。
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