ソウル中央地裁は強制徴用被害者が起こした訴訟の控訴審判決を29日に言い渡す(コラージュ)=(聯合ニュース)
ソウル中央地裁は強制徴用被害者が起こした訴訟の控訴審判決を29日に言い渡す(コラージュ)=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】日本による植民地時代に強制徴用された韓国人被害者の遺族3人が新日鉄住金(旧新日本製鉄)を相手取り、損害賠償を求めた訴訟の控訴審の第1回口頭弁論が8日、ソウル中央地裁で行われ、地裁は判決期日を今月29日午後2時に指定した。 2016年8月の一審判決では新日鉄住金に賠償の責任があるとして、原告一部勝訴の判決が言い渡された。新日鉄住金が控訴したが、口頭弁論が2年後に開かれたことになる。 遺族側の代理人は「(損害賠償請求権の)消滅時効に関する大法院(最高裁)の判断が出ていないため、(新日鉄住金側が)期日を追って指定するよう求めているようだ」として、「控訴してから2年以上が過ぎた状態で、大法院の判決を待たず、きょう弁論を終結することを望む」と述べた。 一方、新日鉄住金側は「消滅時効に関しては判例がない」と主張。ただ、「裁判部の判断に従う」とした。 地裁は「大法院の判決がいつ言い渡されるか分からないが、裁判部が検討して宣告する」とした。 大法院は10月30日、強制徴用被害者4人が新日鉄住金に損害賠償を求めた訴訟の差し戻し上告審で、新日鉄住金に原告1人当たり1億ウォン(約1000万円)の支払いを命じる判決を言い渡した。この判決を受け、強制徴用被害者が起こした別の訴訟の審理が次々と再開されている。
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