この事件を捜査中のソウル中央地検刑事4部(ホ・チォルホ部長検事)は14日、現在国税庁からカン・ホドンに対する告発がないとし、カン・ホドンを告発した市民のチョン某氏に対する告発人調査をするなど、通常の捜査手続きを行った後、事件を処理する方針だと明らかにした。
検察関係者は「年間追徴税額が 5億ウォン未満の場合、国税庁告発があれば、租税犯を処罰することができる」とし、「今のところ、国税庁から告発の情報はない」と語った。
同関係者は「告発人チョン某氏に対する調査をするなどの捜査を進行するが、追徴税額が 5億ウォン未満で国税庁告発がなければ手続き上、公訴権なしと結論を出すしかない」と説明した。
カン・ホドンの追徴税額は、2007~2009年の3年間で加算税などを含み、年間2億~3億ウォンずつの総額7億ウォンほどであることがわかっている。
一方、カン・ホドン側は「カン・ホドンが所得漏れなど、故意的に脱税行為を犯したわけではない、と国税庁も確認した。費用処理で国税庁と判断が異なる部分があった」とし、追徴金を誠実に納めると明らかにした。
なお同件は、チョン某氏が去る7日に「法秩序を守るために厳格で断固たる調査と処罰が必要だ」と訴え、カン・ホドンを検察に告発したことから問題に発展した。
0