ソウル西部地裁の専担判事は5日、業務上過失致死傷容疑を受けているイ元署長について「現段階で提出された資料だけでは証拠隠滅、逃亡する恐れに対する拘束事由と相当性を認め難い」、「被疑者の十分な防御権の保障が必要だ」と逮捕令状を棄却した。
イ元署長は、ハロウィーン期間、梨泰院にさらに人員を投入しなければならないという報告にも事前に措置をとらず、事故を認知しても適切な救護措置をせず、人命被害を拡大させた疑い(業務上過失致死)を受けた。
ソン元室長は事故当日、圧死の危険を知らせる通報があったにもかかわらず車道にあふれ出た人波を歩道に押し戻すなど、事故前後の適切な安全措置をしなかった容疑(業務上過失致死傷)で拘束令状が請求された。ソン元室長も、資料だけでは拘束事由を認めにくいという理由で令状が棄却された。
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