3日、大検察庁は賃金未払い事業主の財産関係の調査を強化し、常習未払い事業主は原則的に拘束捜査するなど厳正に対処すると明らかにした。
検察によると2020年以降、未払い金額は多少減少したものの、昨年1兆3505億ウォン(約1360億円)相当の大規模な未払いが発生するなど労働者の被害は依然として深刻な状況だ。
これに検察は賃金未払い捜査過程で事業主の財産関係(不動産や預金など)の調査を強化し、財産の有無や故意の未払い有無などを徹底的に確認することにした。
特に支給能力があるにもかかわらず未支給、また財産を隠匿した高額・常習未払い事業主に対しては原則的に拘束捜査するなど厳正対処する方針だ。ただし、経営難などでやむを得ず賃金を支給できなかった未払い事業主には国家支援制度を案内し、清算意志が確認されれば量刑要素に反映する。
さらに、未払い事業主が捜査機関出席を拒否または所在不明の場合、指名通知ではなく逮捕令状を請求し、迅速に捜査して未払い賃金清算の可能性を高める方針だ。
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