韓国のプサン(釜山)地裁西部支院は13日、軍人など強制わいせつ、威力行使苛酷行為の疑いで裁判に渡された20代のA氏に懲役6か月、執行猶予1年を宣告したと明らかにした。これとともに性暴力治療講義40時間の受講も命令した。
A氏は2020年7月、カンウォンド(江原道)のインジェ(麟蹄)郡にある軍生活館で、また別の加害者であるB氏とともに後任兵に対して強制わいせつをして苛酷行為をした疑いを受けている。
これらの加害者は後任兵らに就寝前に自身を笑わせなければならない別名「就寝ショー」の時間を作って、笑わせることができなければ強制的に服を脱ぐか、下半身が地面につかないよう維持させる罰を与えた。
この過程で、被害者の下半身が地面につくと、ベッドマットレスの上に頭部をつけるようにしたり、ロッカーに入るよう命令したことが分かった。特に、これらの加害者は被害者の顔にタバコの煙を吐きながら、その煙を吸い込むようにする方法で過酷行為を続けた。
ただし、A氏は裁判で他の部隊員が被害者をわいせつ行為するのを見ただけで、自分が直接過酷行為を指示したことはないと容疑を否認した。しかし、裁判所はこれを受け入れなかった。
裁判所は「他の部隊員らの目撃供述などによると、A氏が犯行を犯したという事実が信ぴょう性がある」とし「これは被害者の性的自己決定権など個人的法益を侵害しただけでなく、軍組織の健全な文化、秩序を阻害する行為であるため、その罪責は軽くない」と量刑理由について明らかにした。
一方、A氏とともに犯行に加担したB氏は、テグ(大邱)地裁で有罪を言い渡された。
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