記者会見を行う韓東勲氏=11日、果川(聯合ニュース)
記者会見を行う韓東勲氏=11日、果川(聯合ニュース)
【ソウル、果川聯合ニュース】韓国法務部は11日、検察の捜査範囲に関する規定を改正する大統領令を今月29日までに公布すると発表した。検察から捜査権のほとんどを剥奪する法律(改正検察庁法、改正刑事訴訟法)の施行を1カ月後に控え、捜査範囲の縮小を防ぐ狙いがあるとみられる。 改正検察庁法と改正刑事訴訟法は現在検察が捜査を担う6大犯罪の中から公職者犯罪、選挙犯罪、防衛事業犯罪、大規模事故を外し、腐敗(汚職)と経済事件に限定することを柱とする。今回公布される大統領令は汚職と経済事件の範囲を大幅に拡大するほか、虚偽告訴や偽証など司法の秩序を乱す犯罪などを「重要犯罪」とし、検察が捜査できるようにした。 法務部は改正大統領令で汚職と経済犯罪の規定を拡大した。公職者犯罪に含まれていた職権乱用や虚偽公文書作成、選挙犯罪に含まれていた買収や利益誘導、寄付などが汚職に含まれた。麻薬類の流通に関する犯罪や、暴力団や反社会的勢力などの経済活動に関連した組織犯罪を経済犯罪に含め、検察が捜査できるようにした。 来月10日に改正検察庁法と改正刑事訴訟法が施行されれば、今回の改正大統領令が適用される。 現政権が発足する直前、検察の捜査権を大幅に縮小することを目標に、当時与党だった「共に民主党」の主導で成立した改正検察庁法と改正刑事訴訟法を無力化するものという批判を意識してか、改正大統領令には問題がないという点を強調した。 韓東勲(ハン・ドンフン)法務部長官はこの日、政府果川庁舎で開いた記者会見で、検察の捜査権を縮小する法律に関して憲法裁判所の判断が遅れれば、汚職、麻薬、組織暴力などが幅を利かすことになるためこれを防ぐため準備したとし、「人権侵害を最小化する方向で改善方向を検討した」と説明した。また「来月10日の改正法施行に伴う犯罪への対応の空白化や国民への被害が最小化するよう万全を期す」と述べた。 検察の捜査権を縮小する同改正法を巡っては、法務部と検察が6月、憲法裁判所に権限争議審判を共同で請求した。
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