政府の中央防疫対策本部が21日に公表した関連告示の改正案によると、死去した新型コロナ感染者の遺族は火葬後に葬儀を行うか、あるいは感染対策を順守する条件で先に葬儀を行うことができる。
現行の指針では、感染者が死去した場合は先に火葬し、後から葬儀を行うことになっている。防疫当局は今月20日、遺体から感染が広がったケースはこれまでなかったとして、新型コロナに関する情報が不足していた流行初期に設けたこの指針を改め、葬儀後の火葬を可能にする姿勢を示していた。
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