性転換した女性は女子トイレ使用禁止?…裁判所「差別行為」=韓国(画像提供:wowkorea)
性転換した女性は女子トイレ使用禁止?…裁判所「差別行為」=韓国(画像提供:wowkorea)
韓国で、性転換手術をして男性から女性になった人の女子トイレ使用制限は差別行為に当たるという判決が出た。

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6日、大韓法律救助公団によると、テグ(大邱)地裁ポハン(浦項)支院のイ・ウンヒ裁判官は、性転換者の女性A氏が美容学院を運営するB氏を相手取り起こした損害賠償請求訴訟で、原告一部勝訴判決を言い渡した。判決が確定するとB氏はA氏に対し、700万ウォン(約66万円)を賠償しなければならない。

A氏は2017年、性転換手術を受けて男性から女性になった。翌年、A氏は美容資格を取得するため、B氏が運営する国費支援美容学院に登録し、B氏に性の主体性により女子トイレを使用すると告げた。しかし、B氏は他の女子受講生からの苦情を理由にこれを禁止した。その後、A氏は国家人権委員会に陳情を出し、B氏の行為は差別行為に当たるとの決定が下った。これを不服としたB氏はソウル行政裁判所に人権委員会の決定取り消しを求める訴訟を起こしたが敗訴した。

その後、A氏は法律救助公団を通じて精神的損害などを理由にB氏を相手取り3000万ウォン(約282万9000円)の損害賠償請求訴訟を起こした。公団側は「A氏は5か月間のトイレ利用制限により、回復が困難になるほどの重大な人格権の被害を受けた。A氏は経済的事情により、国費で運営されるB氏の美容学院に通わなければならなかったが、B氏の差別行為により職業教育を受ける権利自体を侵害された」と主張した。これに対しB氏は「A氏に女性トイレの使用制限や差別行為をした事実はなく、人権委員会の決定がメディアに報じられたことで当学院のイメージダウンになり、既に大きな損害を被っている」と反論した。

イ裁判官は「最も基本的な生理的欲求を解消するトイレで、性別アイデンティティに符合するトイレ利用禁止を5か月以上受け、回復が困難になるほどの人格権侵害を受けた。B氏はA氏に慰謝料700万ウォンを賠償せよ」との判決を言い渡した。イ裁判官はまた「A氏が性転換したことにより、衣服や頭髪などの物品を準備することができず、他の受講生との対立が起こったものの、B氏はこれを解決するため、他の受講生たちと相談して理解を求めるなど、相当な努力を傾けた点を考慮した」と付け加えた。

A氏の代理で訴訟を進めた法律救助公団のチョ・ピルジェ弁護士は「性転換者のために別個のトイレを設置するのが根本的な解決策なのだが、施設運営者が自主的に解決するのは難しい。性的少数者の人権をめぐる裁判は引き続き増えるものと予想される」と述べた。

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