また、1965年の韓日請求権協定の適用範囲に関する法的解釈の違いがあると指摘し、日本側が「国際法違反」と主張することに関し、「一方的かつ恣意的」とし「全く事実ではない」と一蹴した。
日本は徴用被害者への賠償問題が請求権協定で解決済みとの立場だが、韓国は植民地時代の違法行為に対する個人の請求権は認められるとの立場だ。
崔氏は「韓国側が解決??策を提示するよう日本が言及したのは問題解決に何の役にも立たない」として、「政府としては被害者の権利の実現と韓日関係などを考慮し、すべての当事者が同意できる解決策をつくるため、早急に両国間の協議を進めることを期待する」と強調した。
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