元徴用工の遺族ら、日本企業への損害賠償請求訴訟で再び「敗訴」…「消滅時効」が経過=韓国報道(画像提供:wowkorea)
元徴用工の遺族ら、日本企業への損害賠償請求訴訟で再び「敗訴」…「消滅時効」が経過=韓国報道(画像提供:wowkorea)
日本による植民地時代の元徴用工らが日本企業を相手に行った損害賠償請求訴訟で再び敗訴した。

8日ソウル中央地方裁判所のパク・ソンイン部長判事は、元徴用工チョンさんの遺族ら4人が日本製鉄(旧新日鉄住金)を相手に行った損害賠償請求訴訟で、原告敗訴の判決を下した。

チョンさんらは1940年から3年間、日本の製鉄所で強制徴用されたと主張しており、2019年に日本製鉄に対し2億ウォンを請求した。これに対し日本製鉄側は、徴用工の身元が明らかでなく記録が不正確であるため賠償することはできないと反発した。

しかし、裁判所は双方の主張とは別に、原告が損害賠償請求権を行使できる時効が過ぎたと判断したものと解釈される。

先月11日にもパク部長判事は、元徴用工イさんの遺族らが三菱マテリアル(旧三菱鉱業)を相手に行った損害賠償請求訴訟を棄却した。パク部長判事は、「原告らの客観的権利行使の障害事由は、2018年の最高裁判所判決ではなく、2012年の最高裁判所判決として解消されたとみるのが相当だ」とし、「最高裁判所の判決から3年が経過した2017年にこの事件を提起した」と消滅時効が過ぎたと判断した。

民法上の損害賠償請求権は、加害者が不法行為を行った日から10年または不法行為による損害と加害者を被害者が知った日から3年が経過すると消滅する。2005年に元徴用工らは日本製鉄を相手に訴訟を行った後、2018年の再上告審で最終勝訴した。ただ、最高裁判所で原告勝訴の趣旨で破棄差し戻しを注文したのは2012年だ。

このため裁判所内でも類似事件の消滅時効の基準を2012年とみるべきか、2018年とみるべきかの解釈が食い違っている。

ことし6月にソウル中央地方裁判所は元徴用工の遺族85人が日本製鉄・日産化学・三菱重工業など日本の16社を相手に提起した損害賠償請求訴訟で原告の請求を却下した。

一方、クァンジュ(光州)高等裁判所は最高裁判所全員合意体の判決直後の2018年12月、元徴用工らが三菱を相手に提起した損害賠償請求訴訟の控訴審において、「2018年に最高裁判所全員合意体で確定判決を下した時点から消滅時効が適用される」と判断している。
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