大法院は2018年11月、日本による植民地時代だった戦時中に三菱重工の軍需工場で働かされた元女子勤労挺身隊員の韓国人被害者ら4人が同社に損害賠償を求めた訴訟の上告審で1人あたり8000万~1億5000万ウォン(約750万~1400万円)を支払うよう命じた。
しかし三菱重工が賠償に応じなかったため、原告側は同地裁支部に同社の債権差し押さえを申請。地裁支部は三菱重工が韓国機械メーカーのLSエムトロンから受け取る商品代金約8億5000万ウォンの差し押さえを認めた。
これについて日本政府は「明確な国際法違反」とし、韓国側に解決策を示すよう要求するとの立場を示した。
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