去る5日、日刊新聞「国民日報」によると、女教師Aの主張が受け入れられれば、量刑に影響を及ぼしかねないと伝えられた。Aは自身に有利な判決を導くため、こうした主張をしたものと見られる。
前日、ソウル高裁刑事12-1部審理で開かれたAの控訴審公判で弁護人は、事件が発生した一部日付が2018年11月ではなく2019年2月とし、訂正を要求した。この期間にAの身分に変化があったからだ。
Aは中学校教師として在籍していた2018~2019年、中学3年生の生徒と数回に渡って性関係をもった疑いで裁判中だ。検察はAに児童虐待特例法違反容疑を適用し、一審では「児童虐待申告義務者」である教師が虐待を犯したという点を量刑の加重要素として判断した。だが、一部犯行が教師を退職した2019年2月におこなわれていたとすれば、量刑に変化が生じる可能性がある。
また、検察は「毎日一緒にいたい」「結婚したい」などとAが発言していたと見ているが、A側は「これは被害生徒の発言だ」と主張した。
この日、傍聴席で裁判を見守った被害生徒の母親は「信頼していた先生の犯行後、家族は精神科診療を受けている」とし、「(一審の量刑である)3年はその診療期間より短い」と涙した。
これを前に一審裁判部は「被告人は被害者に積極的に好意を示しながら、次第に程度の高い性的行為を要求した」とし、「被害者が要求を断ったり、消極的な態度を見せたりした際には、頬を殴るなどの暴行もはたらいた」と判断し、Aに懲役3年を宣告した。
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