故李健熙氏(中央)の遺産の大部分は李在鎔氏(右)らが相続するとみられる(コラージュ)=(聯合ニュース)
故李健熙氏(中央)の遺産の大部分は李在鎔氏(右)らが相続するとみられる(コラージュ)=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国のサムスン電子は28日、昨年10月に死去した李健熙(イ・ゴンヒ)会長の遺産の相続内容を公開した。◇相続税額1兆円超 先代の680倍 同社は、李氏の遺族が12兆ウォン(約1兆1740億円)以上の相続税を納付すると明らかにした。税率から推計すると、李氏が残した株式など遺産の大部分を長男のサムスングループ経営トップ、李在鎔(イ・ジェヨン)サムスン電子副会長ら遺族が相続するとみられる。 相続税の額は、これまで韓国で納付された最高額の10倍以上の規模になる。 2018年、故具本茂(ク・ボンム)LGグループ前会長の養子である具光謨(ク・グァンモ)会長らは相続税9215億ウォンを申告した。 19年に死去した趙亮鎬(チョ・ヤンホ)韓進グループ前会長の長男、趙源泰(チョ・ウォンテ)会長らは2700億ウォンの相続税を分納しているとされる。 昨年死去したロッテグループ創業者の辛格浩(シン・ギョクホ、日本名:重光武雄)氏の遺族が申告した韓国内の資産に対する相続税額は約4500億ウォンと推定される。 今回の相続税額は、李健熙氏の父で1987年に死去したサムスングループ創業者、李秉チョル(イ・ビョンチョル)氏の遺産に対する相続税176億ウォンに比べると680倍に上る。当時も相続税としては史上最高額だった。◇巨額の相続税を分納か 12兆ウォンに上る巨額の相続税を一度に支払うのは困難なため、遺族は6回に分けて納付する年賦延納制度を活用すると予想される。分納による加算金利は、先月に年1.8%から1.2%に引き下げられた。 LGと韓進一族の相続人も相続税を分納しているが、辛格浩氏の長男でSDJコーポレーション会長の辛東主(シン・ドンジュ、日本名:重光宏之)氏は一括で納付したという。 相続税を分納するためには相続人が株式や不動産などを課税当局に担保として提供するか、保証・保険機関の納税保証・保険証券、または銀行の納税保証書を提出しなければならない。 文化財は非課税で、公益団体への寄付金などは控除される。 海外の財産は、現地で相続税を支払えば韓国内では控除を受けることができる。
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