チュンチョン(春川)地方裁判所は、性暴行犯罪の処罰などに関する特例法上の強姦などの疑いで拘束起訴されたA氏(32)の控訴を棄却したと、25日に明らかにした。
A氏は昨年10月、春川の某旅館を利用した際に裸の状態でフロントに行って、70代女性の旅館経営者B氏を拳で顔を数回にわたって殴った。続けて、A氏は性的暴行を試みており、B氏がA氏の指を噛んで反抗すると、再びB氏の顔などに暴行を加えた。
1審は「B氏がけがをしてから、記憶喪失と不安症状を見せて、長期間の療養を受けなければならない苦痛を受けた」として懲役12年の刑を宣告した。
しかし、A氏は犯行を犯す意思はなく、酒に酔って心身を失った状態であり、刑が余りにも重いと控訴した。
控訴審でA氏は「神に誓って本当に意図的にしたのではない」とし「その日焼酎8本を飲んだ後、犯行場所でもう2本を飲んで心身微弱状態で偶発的に犯行を犯した」と述べた。
しかし、A氏側のこのような主張は受け入れられなかった。A氏は控訴が棄却されると、法廷で乱暴をはたらいた。
A氏は棄却の宣告が下されると、暴言を吐いて裁判官に向かって指を突き付けながら走り出したため、刑務官らに押さえつけられて、その場から連れ出された。
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