19日統一部(部は省に相当)によると、政府は長官の承認を得なければいけない北朝鮮との搬出・搬入項目に、「情報通信網を通じた送受信」を新設する南北交流協力法の改正を推進している。
ことし1月22日に発議された南北交流協力法改正案の第1条、第2条には、「電子的形態の無体物の引き渡し・引き取り、および情報通信網を通じた送受信など」を搬出・搬入の対象として規定している。
最近の技術発展と取引方法などの交流協力環境の変化に伴い、これまでの搬入・搬出対象に「物品」だけでなく、用役やインターネットなどの手段を通じ送受信するファイルなども含めるための法改正だ。
例えば、韓国側から北朝鮮側や北朝鮮側の代理人に映画や書籍、写真などのファイルをやりとりする場合がこの規定に該当するものとみられる。
こうした法案改正をめぐり、一角では対北ビラに続き北朝鮮へのラジオ放送の送出を防ぐための法律だとの指摘が出ている。
これについて統一部は、「政府は対北放送の規定を全く検討していない」とし、「対北ラジオ放送は同規定に基づく電子的形態の無体物の搬出入に該当しない」と説明している。
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