外交部は控訴の理由について、一審と同様、情報を公開する場合は国の重大な利益を損ねる懸念があるなどと主張するとみられる。
ソウル行政裁判所は先月10日、保守系弁護士団体「朝鮮半島の人権と統一のための弁護士会」が外交部を相手取って起こした情報公開拒否処分の取り消しを求める訴訟で、同部が情報公開を拒否した5件のうち、1件を除き公開するよう命じる判決を言い渡した。
公開を命じた情報は「挺対協代表の面会結果(日本軍慰安婦問題)」「尹美香挺対協代表面会結果」などの4件の文書で、「尹美香代表面会資料」との文書は公開対象に含まれなかった。
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