チョンブク(全北)イクサン(益山)市で発生した生後2週の乳児の児童虐待致死事件を捜査している警察は、20代の父母に殺人罪を擬律することにした。

全北警察庁は17日、「児童虐待致死の容疑で拘束されたこの父母に殺人罪を適用することにした」とし、「父母が、死亡するかもしれないという事実を十分に知っていたにもかかわらず、救護措置をとらなかった」と説明した。

警察はこれまで小児科、神経外科の専門医などの専門家らに諮問を求めてきた。これとともに乳児に対する暴行の強度、虐待の期間を総合的に考慮した。

これに先立ち、国立科学捜査研究院は死亡した乳児の死因について外傷性脳出血との1次口頭所見を警察に伝えた。

事件の被疑者A氏(24・男)とB氏(22・女)は、益山市のあるオフィステルで生後2週のC君を暴行し死亡させた容疑で拘束された。

殺人罪が認定されれば量刑は重くなる。法律では殺人罪に対し死刑・無期懲役または5年以上の懲役を、児童虐待致死罪に対しては無期または5年以上の懲役と規定する。

しかし最高裁判所量刑委員会の量刑基準をみると、参酌する動機のない殺人の場合、基本懲役10~16年を基準としている。児童虐待致死は基本懲役4~7年だ。
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