”新型コロナ集団感染”韓国宗教団体の指導者、防疫妨害容疑は無罪… 横領容疑は懲役3年・執行猶予4年(画像提供:wowkorea)
”新型コロナ集団感染”韓国宗教団体の指導者、防疫妨害容疑は無罪… 横領容疑は懲役3年・執行猶予4年(画像提供:wowkorea)
韓国政府の防疫活動を妨害した容疑で起訴された”新興宗教”新天地の教祖イ・マンヒ総会長(89)に対して裁判所は、執行猶予を言い渡した。

 水原地裁は13日、感染病予防違反、公務執行妨害、証拠隠滅教唆容疑で起訴されたイ被告に対する宣告公判で、懲役3年、執行猶予4年を宣告した。核心公訴事実とされた感染病予防法違反容疑については「無罪」と判断した。

 裁判所は「イ被告が起訴された容疑の中で、一部分が有罪と判断された横領について、その金額が50億ウォン(約4億5000万円)を超過する範囲が相当である」とし「該当の金額は後援金、現金などで信者から支給されたものであり、イ被告はこれを私的に使用していた」と説明。

 また「イ被告は、新天地関連の口座を透明に管理したと主張しながらも、このように信者から集めた金を私的用途として使用した点が確認された。しかし、イ被告はこれを全く反省していない」と述べた。

 感染病予防法違反容疑については「防疫当局が新天地側に施設現況と信者の名簿を提出するよう要請したことを疫学調査と見ることはできない」とし「資料収集段階に該当する点をめぐり、一部資料が漏れた状態で提出するなど防疫活動を妨害した容疑として処罰することはできない」と無罪と判断した理由を説明した。

 これを前に検察は、昨年12月9日に開かれた結審公判でイ被告に対し「罪質が不良」との理由で懲役5年を求刑していた。

 また、イ被告の部下であるチョン某被告については懲役10か月、またホン某被告とヤン某被告についてはそれぞれ懲役8か月を言い渡すよう求めていた。

 イ被告は新天地・テグ(大邱)教会を中心に新型コロナウイルス感染拡大が深刻だった昨年2月、防疫当局に信者名簿と施設現況を不十分な状態で提出、または虚偽提出するなど防疫業務を妨害したとして起訴された。

 また、新天地の研修施設であるガピョン(加平)平和の宮殿の新築などと関連して56億ウォン(約5億円)を横領し、公共施設に無断で侵入して万国会議行事を数回にわたって強行した疑いももたれていた。

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