統一部はこの日 書面での会見で、先のように伝え「“ビラなどの散布規定解釈指針”には、改正法律の規定適用範囲などに関して 立法の主旨の通り、明確に解釈する内容が盛り込まれる」と説明した。
統一部は現在 解釈指針案を作成中で、関係機関との協議など 所定の手続きを経て、統一相が国務会議の時に言及した通り、施行前までに制定を完了すると伝えた。
イ・イニョン(李仁栄)統一相は去る22日の国務会議で、対北ビラ禁止法の議決後「法案の内容について不必要な誤解が生じないよう、法案を発議し可決してくれた国会とも緊密に協議しながら、国民との疎通を強化し 法案の内容に対する理解を高める」とし「これから解釈指針を通して、当初の立法主旨の通り 第3国からビラなどを散布する行為は、この法の適用対象ではないという点を より明確にする」と語った。
加えて 統一部は 対北ビラ禁止法をとりまく国際社会の批判についても、法施行前までに 積極的に説得に乗り出すと伝えた。
統一部は「外交部(外務省に相当)などの関連部署と協力し、わが国の187の在外公館および114の駐韓外交公館などを対象に、改正案の説明資料を提供するなど、積極的な説明努力をしていく」と伝えた。
また「これからも関連部署と緊密に協力しながら、引き続き 国際社会との疎通を一層 強化し、法案に対する幅広い理解を求めていく」と伝えた。
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