コロナ感染者と接触したと嘘をついて受講料返金を受け、業務妨害した韓国20代女性が1審で罰金刑の宣告を受けた。

22日裁判所によるとソウル中央地裁刑事であるホ・ジョンイン判事は、業務妨害などの疑いで起訴されたA氏(21才女性)に罰金600万ウォン(約40万円)を言い渡した。

A氏は今年2月23日、24日ソウル・カンナム区のある学習塾に電話をかけ「家族が通う会社にコロナ感染者がいる。家族が感染者と接触し自宅隔離の状態で、発熱症状もある」と何回か嘘をつき返金を要求し、授業料の半分である約13万ウォン(約1万2000円)をだまし取った疑いで起訴された。

その後、該当の学習塾は関連講義を全てキャンセルし、受講生らに計300万ウォンを返金したことが明らかになった。これによりA氏は該当塾の営業を妨害した疑いがあるということだ。

裁判所は「A氏はコロナ感染拡大により社会的な恐怖が広がっている時期に嘘をつき、多くの人々の不安感を高めた」 「被害者にとってある程度の期間、通常の講義を中止させるなど営業を妨害した」と説明した。

しかしA氏が被害者と合意し被害者が処罰を望んでいない点、A氏の詐取金額が大きくない点、A氏は自分の嘘が大きな被害をもたらすことを期待していなかった点を考慮して情状酌量したことを明らかにした。
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