人権委は先月中旬、外国人住民が災害基本所得支給対象から排除されないように事業推進することを京畿道に勧告したと11日、明らかにした。
人権委は昨年5月にも住民に登録された外国人住民を災害基本所得の対象から除外しないことを京畿道に勧告している。
5月と同じ内容の勧告を再び受けたことについて人権委の関係者は、「勧告内容は同じだが、5月の事件と陳情人が違う」「人権委内部で京畿道の前回の回答が勧告を受け入れるのかどうか判断がされておらず、再び勧告することを決定した」と説明した。
一方、京畿道は5月の条例改正により、外国人の結婚移民者や永住者に対しては災害基本支援金を支給する案を出しており、6月からは一定の要件を満たした外国人にも支援金を支給している。
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