まず健康保険は保険料納付額を基準に下位20~40%までの加入者に対し、3月から5月の保険料を30%減免する。合計488万世帯が3か月で計4171億ウォン(約368億円)の減免を受ける見通しだ。
これに先立ち、下位20%の加入者に対しては3~5月分の50%の減免が決まっている。今回は減免の対象を拡大したものの、減免の割合に差をつけた。
また雇用者が負担する産業災害(労災)保険料は30人未満の事業場、個人事業主などに対し減免と納付の猶予を同時に適用する。
産業災害保険料は3~8月分に対して30%を減免する。6か月で合計4435億ウォンの減免となる。また3~5月分の保険料については納付期限を3か月延長する。
国民年金と雇用保険は減免ではなく、納付が猶予される。
国民年金は所得の減少などの条件を満たした希望者を対象に、3~5月分について3か月納付期限を延長する。
雇用保険は30人未満の事業場を対象に、3~5月分について納付期限を3か月延長する。
企画財政部は「今回の社会保険料減免措置はそれぞれの社会保険ごとの特性、財政状況などを総合的に勘案して推進した」と説明した。
今回の保険料負担軽減により、納付の猶予には合計7兆5000億ウォン、減免措置には合計9000億ウォンの費用がかかると推計された。
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