朴大統領(資料写真)=(聯合ニュース)
朴大統領(資料写真)=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国の朴槿恵(パク・クネ)大統領の親友、崔順実(チェ・スンシル)被告の国政介入事件をめぐり、朴大統領の弾劾訴追案が可決したことを受け、憲法裁判所による大統領への弾劾審判(罷免の是非を判断)が行われる。韓国で現職大統領の弾劾審判が行われるのは2例目となる。 本格的な弾劾審判の手続きは国会の訴追委員の権性東(クォン・ソンドン)法制司法委員長が訴追議決書を憲法裁判所に請求してから開始される。弾劾案の可決から最長180日間、審理を行う。 弾劾審判は裁判官3人で構成される指定裁判部を経ず、朴漢徹(パク・ハンチョル)憲法裁判所長を含む裁判官9人全員が参加する全員裁判部が審理を行う。 全員裁判部は通常、木曜日に裁判評議(会議)を開き、各案件に関する意見を交換し、裁判日程などを議論する。今回の朴大統領の弾劾審判の場合は国の重大事のため、近く評議を招集する可能性が高い。◇公開・口頭弁論 大統領出頭は強制できず 弾劾審判の手続きは憲法裁判所法第40条に基づき、刑事訴訟法を準用する。 弾劾審判の弁論は口頭で行われる。弁論は一般公開される。ただ、国の安全保障や社会秩序、慣習を害する懸念がある場合は非公開にする。 弁論期日には当事者と関係者を呼ぶ。弾劾審判の場合、大統領と訴追委員の法制司法委員長が当事者となる。 当事者が弁論期日に出頭しない場合、2回目の期日を定める。2回目期日も欠席すると、当事者なしで審理できる。この場合は弁護人が出席し、弁論する。 2004年、当時の盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領の弾劾審判の際も盧氏は弁論期日に出頭していない。 憲法裁判所法上では大統領に対する尋問も可能だ。裁判部が審理のため、必要と認める場合は職権で、あるいは訴追委員の申請を受けて尋問できる。ただ、罰則条項がなく、強制性はない。◇刑事裁判のような証拠調査 捜査・裁判記録確保が重要 憲法裁は事件の審理のため、強力な証拠調査権限を発動できる。 証人尋問をはじめ、当事者や関係者が持つ文書など証拠資料の提出を要求できる。鑑定や検証も行える。 政府機関や公共機関にも審判に必要な事実を照会するか、資料の提出を求めることができる。 正当な理由なく、召喚に応じなかったり、資料提出要求を拒否したりする場合は1年以下の懲役か100万ウォン(約9万8000円)以下の罰金とする。 ただ、憲法裁判所法では裁判や犯罪捜査が進められている事件の記録は提出を要求できないとしている。裁判や捜査に支障をきたす可能性があるためだ。 このため、2004年の弾劾審判当時、憲法裁は裁判や捜査を妨害しない水準でコピー本は提出を要求できるとの判断を出し、盧氏側近の捜査・裁判記録を調べた。 今回の弾劾審判の場合も関係者に対する特別検察官の捜査と裁判が同時に行われる。弁論では盧氏の弾劾審判の際とは違い、激しく事実関係を争うとみられる。順調な審理のためには特別検察官と検察、裁判所の協力が必要となる。◇決定は180日以内に 決定所に裁判官の意見掲載 憲法裁は事件を受け付けた日から180日以内に判断を出さなければならない。 結論は裁判官9人中、6人以上の賛成で決まる。 弾劾審判請求の理由があったと判断する場合、憲法裁は「大統領を罷免する」との弾劾決定を下す。一方、弾劾理由が認められない場合は棄却決定を出す。 宣告も一般公開するのが原則となっている。ただ、国の安全保障などの理由で非公開にすることもできる。当事者が出頭しなくても宣告は可能だ。 決定書には審判に関与した裁判官個人の意見を全て記載しなければならない。 
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