慰安婦被害者を象徴する「平和の少女像」(資料写真)=(聯合ニュース)
慰安婦被害者を象徴する「平和の少女像」(資料写真)=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】旧日本軍の慰安婦被害者12人が日本政府に損害賠償を求めた訴訟の判決公判が8日午前、ソウル中央地裁で開かれる。慰安婦被害者が日本政府を相手取って起こした複数の訴訟のうち、判決が言い渡されるのは初めて。 原告側は日本政府が植民地時代にだましたり強制的に連行したりして慰安婦にされたとして2013年8月、1人当たり1億ウォン(約950万円)の慰謝料を求める民事調停を申し立てた。だが、日本政府が訴訟関連書類の送達を拒否し、調停は行われなかった。原告の要請により、16年1月、正式裁判に移行した。 日本政府の送達拒否が続き、裁判所は訴訟関連書類を受け取ったと見なす「公示送達」の手続きを取り、昨年4月に初弁論が行われた。 日本政府側は出廷せず、裁判所が他国を訴訟の当事者として裁判を行うことはできないとする国際法上の原則「主権免除」を主張し、訴訟の却下を求めてきた。 これに対し、原告側は「日本政府に賠償責任を負わせられる」と主張してきた。 一方、今月13日には別の慰安婦被害者たちが日本政府を相手取り起こした損害賠償訴訟の判決公判が開かれる。
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