カン・ジファン、涙の後悔「自分を許すことができない」性的暴行容疑で懲役3年求刑(提供:OSEN)
カン・ジファン、涙の後悔「自分を許すことができない」性的暴行容疑で懲役3年求刑(提供:OSEN)
検察が、2人の女性を性暴行したという疑いを受けている俳優のカン・ジファンに対し懲役3年を求刑した。

カン・ジファン の最新ニュースまとめ

 21日、水原地方裁判所の城南(ソンナム)支部第1刑事部の主管で結審公判が開かれた。同日の裁判には拘束収監中のカン・ジファンが出席した。

 検察は結審公判で、懲役3年と就職制限命令5年、性的暴力治療プログラム履修命令や身元情報公開などの刑を下すと明らかにした。

 カン・ジファンとカン・ジファンの弁護士は「被害者と結審公判の前日に合意した」と明らかにし、裁判所に善処を訴えた。

 カン・ジファンは最後の陳述で「一瞬の大きな失敗が多くの方々に大きな苦痛を与えた事実が、人生を諦めたくなるほどつらく大変だった」とし「少しでもその日に戻れる時間が与えられたら、飲んでいた杯を下ろすよう私に言ってあげたい。私自身がとても憎く、自分でも許すことができない」と後悔し涙を見せたという。

 カン・ジファンの判決公判は今年12月5日午前10時に開かれる予定だ。

 カン・ジファンは今年7月9日の午後10時50分頃、京畿道(キョンギド)広州市(クァンジュシ)五浦邑(オポウッ)の自宅で、性的暴力犯罪の処罰などに関する特例法上の準強姦の疑いで緊急逮捕された。外注スタッフの女性A氏、B氏と会食の席を設けた後、自宅で2次会が行われており、彼女らが寝ていた部屋に入り性的行為およびわいせつ行為をした疑いを受けて裁判中である。

 事件が発生した当日、緊急逮捕されたカン・ジファンは、自分の犯行を否定し続けていたが、逮捕状が出ると結局容疑を認めた。以降、水原地検城南支庁刑事2部は、性暴力犯罪の処罰などに関する特例法上の準強姦の疑いでカン・ジファンを起訴した。
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