辛東主氏(資料写真)=(聯合ニュース)
辛東主氏(資料写真)=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】日本のロッテホールディングス(HD)元副会長、辛東主(シン・ドンジュ、日本名:重光宏之)氏が、不当に取締役を解任されたとしてホテルロッテなどを相手取り損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、ソウル高裁は8日、一審に続き原告の訴えを認めず、控訴を棄却した。 ホテルロッテと釜山ロッテホテルは2015年9月、臨時株主総会を開いて辛東主氏を取締役から解任した。これに対し同氏は不当な解任で損害を負ったとして、約8億7000万ウォン(約8400万円)の賠償を求めて訴訟を起こした。 辛東主氏側は弟で韓国ロッテグループ会長の辛東彬(シン・ドンビン、日本名:重光昭夫)氏が経営権を握ろうとする過程で解任されたと主張したが、ロッテ側は東主氏が取締役会の業務を怠ったほか、経営能力が不足しているため解任したと反論した。 一審は東主氏が取締役として正常に業務を遂行できず、会社に対する忠実義務と善管注意義務(善良な管理者の注意義務)に違反したため、任期満了前に解任する正当な理由があったと判断した。 また、東主氏が日本メディアのインタビューで東彬氏らに関して虚偽の事実を流布し、会社の業務を妨害したと認定。控訴審でもこのような判断が正しいと認めた。
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