二審でも訴えが認められて喜ぶ原告側関係者(資料写真)=(聯合ニュース)
二審でも訴えが認められて喜ぶ原告側関係者(資料写真)=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】日本による植民地時代に強制徴用された韓国人被害者4人と遺族1人が三菱重工業に損害賠償を求めた訴訟の差し戻し上告審で、韓国の大法院(最高裁)は10日、大法院長と大法官12人全員による合議体で審理する方針を明らかにした。 同裁判は朴槿恵(パク・クネ)政権時代の2013年末、金淇春(キム・ギチュン)大統領秘書室長(当時)が大法官を呼び、強制徴用被害者が日本企業を相手取り起こした損害賠償訴訟の判決を遅らせるよう求めたとされる裁判の一つで、大法院の合議体がどのような判断を示すかに注目が集まる。 同訴訟を巡っては1999年3月に被害者らが日本政府と三菱重工業を相手取り損害賠償を求める訴訟を日本の裁判所で起こしたが、一審、二審に続き2008年の最高裁で原告敗訴が確定した。 その後、2012年に韓国で再び訴訟を起こし、一審は被害者4人にそれぞれ1億5000万ウォン(約1475万円)、遺族1人に8000万ウォンを支払うよう命じた。 二審では賠償額を一部調整して、被害者3人にそれぞれ1億2000万ウォン、被害者1人に1億ウォン、遺族に1億208万ウォンの合計5億6208万ウォンを支払うよう命じた。 三菱重工業側は戦前の三菱重工業と現在の三菱重工業は異なることや、日本で同訟に対して原告敗訴が確定していることなどを理由に上告した。また1965年の韓日請求権協定が締結されたことで被害者の損害賠償請求権が消滅していることや、違法行為が発生した時点から10年がすぎて民事請求権が消滅したことなども上告の理由として挙げた。 大法院は日本で判決が確定した事件に対し、国内の裁判所が再び裁判できるのかなどを主な争点として事件を検討する予定だ。
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