日本汚染水放流、国際海洋法裁判所に提訴すれば防げるか=韓国報道(画像提供:wowkorea)
日本汚染水放流、国際海洋法裁判所に提訴すれば防げるか=韓国報道(画像提供:wowkorea)
日本政府が福島第一原子力発電所に保管されている処理水を海洋放出することを公式決定し、韓国では対応の一つとして国際海洋法裁判所(ITLOS)提訴が議論されており、注目が集まる。

国連海洋法条約に基づいた海洋専門国際紛争解決機関である国際海洋法裁判所は、1995年に設立された。裁判所は、ドイツのハンブルグにある。

韓国と日本は両国が国連海洋法条約の加盟国であり、国際海洋法裁判所に「暫定措置」を申請することができる。この措置は、事実上の「緊急救済」であり、国連海洋法条約の違反かどうかの最終判断がされるまで海洋汚染を防げない場合に発動される。

過去に似たような事例もある。
2001年にアイルランドは英国西海岸のセラフィールドに建設されたウランとプルトニウム混合酸化物燃料(MOX)の生産工場が、放射能漏れにより海域を汚染しているとして英国の国際海洋法裁判所に提訴した。

国際海洋法裁判所は、「工場の許可を停止」と「核廃棄物の海上輸送を停止」等のアイランド側の要求は受け入れなかったが、△情報交換△アイランド海に及ぼす危険や影響の監視△汚染防止措置などの暫定措置は下した。

国際通商専門家のソン・ギホ弁護士はニュース1との通話で「福島汚染水が実際に放出がされた後は、事後的な措置の限界は明らかである」とし「事前に放出停止と仮処分救済手続きを活用することが重要である」と述べた。

ソン弁護士は「準備をするには、日本が放出手続きを国際法に合わせて行ったのかを綿密に検討し、データを事前に準備しなければならない」とし「もし日本政府の情報提供などがない場合は、それに関連した資料を集めなければならない」と述べた。韓国政府は13日、「日本側から十分な情報を提供を受けていない」という立場を表明した。
Copyrights(C) News1 wowkorea.jp 88