旧日本軍の元慰安婦らが、日本政府に損害賠償を求めた訴訟の判決公判がきょう(8日)午前ソウル中央地裁で開かれ、日本政府に賠償支払いを命じた中、日本側は遺憾の意を表した。

 今回の判決を受けて加藤官房長官は、8日午前の会見で「極めて遺憾だ。断じて受け入れることはできない」とし「韓国が国家として国際法違反を是正するために適切な措置を講ずることを強く求める」と語った。

 その上で「国際法上の主権免除の原則から、韓国の裁判権に服することは認められず、そのため控訴する考えはない」と強調した。

 また外務省は同日、同件でナム・グァンピョ(南官杓)韓国大使を呼び、抗議した。

 この措置は外交的に抗議の意思を示すもので、南大使はこの日午前11時ごろ外務省に入ったと伝えられた。
 
 判決が確定すれば、韓国内の日本政府の資産が差し押さえられる可能性もあり、外務省の幹部らは「ありえない」と強い不快感を示している。

 韓国の裁判部は8日午前「主権免除は適用されず、証拠と各種資料、弁論趣旨を総合して被告の違法行為も認められる」とし「原告らは想像もできないほどの苦しみ、精神的・肉体的苦痛を受けたとみられる」と説明。

 また「慰謝料は原告らが請求した各1億ウォン(約960万円)以上が妥当」とした上で「原告らの請求を全て認める」と明かした。

 原告側は日本政府が統治時代に自身らを強制連行して慰安婦にされたとして、1人当たり1億ウォン(約960万円)の慰謝料を求める民事調停を2013年8月に申し立てた。

 しかし、日本政府が訴訟関連書類の送達を拒否し、調停は行われなかった。原告の要請により、2016年1月に正式裁判に移行。その後も日本政府は送達を拒否し、裁判所は訴訟関連書類を受け取ったと見なす「公示送達」の手続きを踏んで2020年4月に初弁論が行われた。

 日本政府は、出廷しないまま裁判所が他国を訴訟の当事者として裁判を行うことはできないとする国際法上の原則「主権免除」を主張し訴訟の却下を求めたが、原告側は「日本政府に賠償責任を負わせることは可能だ」と主張していた。

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