5月23日、ソウル中央地裁で開かれた初公判に出廷した朴槿恵被告(手前左端)=(聯合ニュース)
5月23日、ソウル中央地裁で開かれた初公判に出廷した朴槿恵被告(手前左端)=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国の大法院(最高裁)は25日に判事による会議を開き、法廷傍聴や撮影などに関する規則を8月1日付で改定し、一審と二審の判決公判のテレビ中継を認めることを決めた。 裁判長が許可すれば、贈賄罪などに問われているサムスン電子副会長、李在鎔(イ・ジェヨン)被告や、収賄などの罪に問われている前大統領の朴槿恵(パク・クネ)被告らに対する宣告を中継で視聴できるようになった。 被告の同意を得なくても、裁判長が公共の利益にかなうと判断した場合、判決の中継が認められる。 これまで韓国の裁判所は同規則に基づき、公判や弁論の開始以降は録音や中継などを認めてこなかった。だが、「裁判の審理と判決は公開する」とする憲法第109条に反するとの指摘が出ていた。 とりわけ、朴前大統領が裁判にかけられ、国民の知る権利など公共の利益のために判決の中継を求める世論が高まったことを受け、大法院は規則改定の検討に入った。 大法院の法院行政処が裁判官約2900人を対象に実施したアンケート調査では、回答者1013人中67.8%にあたる687人が裁判長の許可がある場合は裁判の一部もしくは全てを中継することに賛成した。 大法院は判決公判だけを公開することにしたが、中継制度の様相や結果などを見極め、中継を認める公判の範囲を広げる可能性もある。 憲法裁判所は全ての弁論を撮影し、2~3日後にホームページに掲載しており、憲法裁に対する国民の信頼を大きく高めたとの評価を受けている。一審・二審と異なり、大法院は2013年から重要事件の公開弁論をオンラインで生中継している。 海外では米国の大多数の州やオーストラリア、ニュージーランド、英国、イタリア、国際刑事裁判所(ICC)などで中継を認めている。
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