元ヤクルト投手の林昌勇(イム・チャンヨン、37歳)が「海外遠征賭博」の容疑で韓国検察の調査を受け、在宅起訴が予測されている。(提供:news1)
元ヤクルト投手の林昌勇(イム・チャンヨン、37歳)が「海外遠征賭博」の容疑で韓国検察の調査を受け、在宅起訴が予測されている。(提供:news1)
元ヤクルト投手の林昌勇(イム・チャンヨン、37歳)が「海外遠征賭博」の容疑で韓国検察の調査を受け、在宅起訴が予測されている。

 検察は、林昌勇選手の賭博額が娯楽レベルを越えたとみて司法処理する方向を決めた。しかし、マカオのカジノでのギャンブルが違法になっている理由に対して、疑問を持つ人も多い。

 韓国の刑法には、賭博に対する処罰の規定がある。ただし、一時的な娯楽に過ぎない場合は例外としている。「一時的」の解釈はあいまいではあるが、起訴された場合、法廷で賭博の興味性、場所、社会的地位、財産の程度などを勘案し、総合的に判断している。

 賭博で裁かれた場合は、500万ウォン(約50万円)以下の罰金または科料、常習の場合は、3年以下の懲役、または2千万ウォン(約200万円)以下の罰金になる。

 しかし、「賭博」以外に「パスポート」の問題の可能性もある。韓国の「旅券法」ではパスポートの不正使用の範囲に「債務履行の担保としてパスポートを提供する行為」は禁じられているからだ。韓国人1人の海外旅行経費は、1万ドル(約100万円)と決まっている。ギャンブルで負けて、ローリング業者などからお金を借りた場合、パスポートが担保とされる場合が多く、この場合「旅券法」で裁かれることになる。

 現在、林選手がローリング業者などにパスポートを担保として提供したのかは不明である。

 更に、「外為」の問題もある。韓国の「外国換取引法」には、「債権・債務を消滅・相殺する方法で外貨を決済する」行為を禁じている。この場合の罰則は、1年以下の懲役または1億ウォン(約1千万円)以下の罰金になる。ギャンブルで勝って大儲けをした場合でも、韓国入国時の問題もあり、現地のローリング業者に頼んで韓国国内で振り込みしてもらった場合も、「外国換管理法」で処罰される可能性がある。

 一見、違法行為には見えない海外遠征ギャンブルだが、韓国国籍の林選手には厳しい韓国法律が待っている。

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