裁判部は、表現の自由は憲法上の基本権だが、無制限に許容されないと指摘。公共物のG20ポスターに落書きしたのは芸術創作と表現の自由範囲を超え、刑法で禁止する行為に該当するため、正当化できないとした。
講師は「失望的な判決」とし、控訴有無は後に決めるとコメントした。講師らは昨年10月31日午前零時半から同2時にかけて、ソウル市内の22か所に設置されたG20の大型広報ポスター22枚に、黒いスプレーで落書きした容疑で在宅起訴された。
一方、イ・チャンドンさんら映画監督は「韓国社会の表現の自由に対する尺度、芸術的方法による風刺と批判に対する寛容と理解という重大な問題と関連がある」として嘆願書をソウル中央地裁に提出していた。
Copyright 2011(C)YONHAPNEWS. All rights reserved. 0