イ議員はこの日の午前、国会議員会館で開かれた最高委員会で「当時、民間人の立場であったユン議員との面談記録がどうして国益に重大な害を及ぼすのか、常識的に納得いかない」と語った。
外交部は前日、“慰安婦問題日韓合意”当時の面談資料の公開を要請した“朝鮮半島の人権と統一のための弁護士の集い(韓弁)”に資料の非公開決定を通知した。外交部は“公共機関の情報公開に関する法律第9条”にしたがってこのような決定を下したと伝えていた。
“公共機関の情報公開に関する法律第9条”は、国家安全保障・統一・外交関係などに関する事項として公開される場合、国家の重大な利益を顕著に害する恐れがあると認定される情報に対しては、公開しないことができると規定している。
イ議員は「常識的に判断するなら、ユン議員は当時“慰安婦問題日韓合意”を強く反対したり、もしくは日本の謝罪と賠償、そして元慰安婦たちの思いが反映されることを要求しただろう」とし「それなのになぜ内容を公開できないのか、その内容がどのように国益において害となるのか」と指摘した。
また「外交部は常識に合った話をするべきだ」とし「無条件かばうことで真実を隠すことはできない。この疑惑が事実でないことを願うが、政府は疑惑を自ら大きくせず、国民の前に事実をそのまま明らかにすることを求める」と強調した。
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