昨年6月25日に弁論準備手続きを終えてから約10か月ぶりの控訴審再開となる。
原告の浮石寺は、韓国人の窃盗団が2012年に観音寺から盗んで韓国に持ち込んだこの仏像について、数百年前に日本の倭寇(わこう)に略奪されたものだと主張している。17年1月の一審判決では、仏像の中から見つかった記録などを根拠に「浮石寺の所有と十分に推定できる」として同寺への引き渡しが命じられた。
1951年に仏像から見つかった像内納入品の中には、1330年ごろに瑞州(瑞山の高麗時代の名称)にある寺に奉安するため制作されたと読み取れる内容が記録されていたが、韓国政府側の検察は、記録が実際に高麗時代末期に作成されたことを立証する資料がなく、記録の信ぴょう性は高いとはみなせないなどと主張し、控訴した。
控訴審は一審判決後、すぐに始まったが、日本側からの文書の返信が遅れて進展がなく、昨年は1月8日と6月25日の2回、書類の検討が行われただけだった。
控訴審で、高裁は仏像と像内の記録が本物かどうかを見極めるため、原告側と被告側が推薦する専門家を呼び、法理的争点を整理することを決めた。また、仏像から試料を採取し、正確な制作年度を調べる計画だ。
仏像は現在、大田市の国立文化財研究所に保管されている。
次回の弁論は6月9日に開かれる。
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