仁川地裁は4日、サッカーファンA氏ら2人が親善試合の主催会社である(株)The Fastaを相手に起こした損害賠償請請求訴訟で、原告一部勝訴判決を下した。
裁判所は、被告は原告にそれぞれ37万1000ウォン(約3万4000円)を支払うように判示した。
裁判所は損害賠償額請求額のうち、チケット代7万ウォン、キャンセル払い戻し手数料1000ウォンに加え、慰謝料100万ウォンのうち30万ウォンのみを認めて、原告一部勝訴判決を下した。
一方、「ロナウド事態訴訟カフェ」会員87人も昨年8月、The Fastaを相手に1人当たり95万ウォンずつ総額8280万ウォンの損害賠償を請求する訴訟を提起した状態だ。
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