日立造船に対する元徴用工訴訟、二審も賠償命令(提供:news1)
日立造船に対する元徴用工訴訟、二審も賠償命令(提供:news1)
日本統治時代、日本の造船所で1年間、強制労働させられたと主張する原告側が日本企業から慰謝料を受け取ることになった。

 ソウル高裁は11日、原告が日立造船を相手に提起した損害賠償請求控訴審訴訟で、被告は原告に5000万ウォン(約490万円)を支払うようにという原審判断を維持するという趣旨で、原告一部勝訴の判決を言い渡した。

 原告は1994年9月、大阪にある日立造船所に到着し、5か月間の資材運搬、3か月の防波堤補修工事、3か月間のトンネル工事など労働をさせられたと主張。その後1945年8月、太平洋戦争終戦と共に原告は1945年9月に帰国した。

 休みなく毎日8時間労働に従事したが日立造船は「給料を家に送る」という言葉を守らなかったと主張。当時の記憶により、精神的苦痛に悩まされた原告は2014年11月、日立造船を相手に1億2000万ウォンの慰謝料を請求する訴訟を提起した。

 ソウル高裁はまず請求権協定により原告の請求権が消滅したという被告側の主張は一審同様に受け入れなかった。

 裁判所は「2012年、最高裁判所の判決同様、強制労働に動員された徴用者個人の損害賠償請求権は消滅しないという基調を維持する」とした。

 原告の損害賠償請求消滅時効が成立したという主張についても、「消滅時効が成立したとして、損害賠償債務の履行を拒否することは著しく不当なもので、真意誠実の原則に反する権利乱用のため、認められない」と強調した。

 また、「慰謝料5000万ウォンと一審弁論終結日である2016年から年15%比率による遅延損害金を認めた一審判決は正当だ」として、日立造船側の控訴を棄却した。

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