トルコのシリア国境地帯で失踪したキム某君(18)が実際にシリアに入りISIS(イスラム国)に加入した場合、キム君は韓国に戻った際、どのような処罰が下されるのだろうか。
トルコのシリア国境地帯で失踪したキム某君(18)が実際にシリアに入りISIS(イスラム国)に加入した場合、キム君は韓国に戻った際、どのような処罰が下されるのだろうか。
トルコのシリア国境地帯で失踪したキム某君(18)が実際にシリアに入りISIS(イスラム国)に加入した場合、キム君は韓国に戻った際、どのような処罰が下されるのだろうか。

 まず、領事局許可を受けず違法にパスポート使用制限国家・シリアに渡ったため、旅券法に基づいて1年以下の懲役、または1000万ウォン(約100万円)以下の罰金に処される。

 政府当局は去る20日、定例会見で「シリアは外交部領事局の許可を受けなければ入れない地域であるため、不法入国の場合、旅券法規定で処罰することができる」と明らかにした。当局はまた、キム君に対する処罰の可能性について「まだ旅券法のほかは規制する法的根拠がない」として「テロ団体加入自体が韓国の刑法で処罰可能なのか検討中」と述べた。

 勿論、キム君がISIS戦闘員として活動し、誰かを負傷・死亡させた場合、刑法上、傷害罪や殺人罪を適用できるが、ISISに加入したことだけでも処罰が可能かは意見が分かれる。

 一部では、ISISに入って組織員として活動したとすれば、犯罪集団への加入とその活動を禁止する「暴力行為など処罰に関する法律」に基づいて、2年以上の有期懲役に処されると説明する。反対に韓国にはテロに関する法がないため、適用するには無理があるという分析も出ている。

 法曹界関係者は「『暴力行為など処罰に関する法律』は国内の組織暴力団などを規制するための法」としながら「現在の漠然とした証拠だけでは、我が国の刑事法廷でISISが犯罪団体という点を立証できない」と話す。また、キム君がISISに加入しただけで、彼が戦闘や殺人など重大犯罪を具体的に準備したという点を立証し処罰することは難しい、と法曹界関係者たちは口を揃えた。

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